皆さんこんにちは!パンダです。(@yutoriseedaiii1)
最近会社を退職したパンダです。絶賛転職活動中です。
会社を退職するときには、少なくとも1ヶ月前又は会社によっては半年前に報告しなければいけないと言われることが多いですよね。
でも実は、退職日の『2週間前』に辞めることができるのです!
本記事を見てくれている方は、現在『退職』で悩んでいませんか?
今回は、『2週間』で退職できる根拠と退職を伝えた後の動きについて紹介します。
結論!2週間で退職することは可能
結論、2週間で退職することは可能です。
下記は、少し難しい表現ですが、退職することは権利として認められています。
労働者の意思による退職(辞職)は、原則として「自由」です。つまり、退職(辞職)というあなたの行動を、会社は拒むことができません。
ただし、やっかいなのが「民法」によって、退職時のルールがそれぞれ定められているため、いつでもあなたの意思で勝手に退職(辞職)しても良いというわけではありません。
つまり、『急に明日からいきません!』って言うのは難しそうです。
退職のルールで難しいのが、期間のある場合の雇用契約と期間の定めがない雇用契約では若干内容が異なります。
1.1期間の定めがある雇用契約の場合
多くの人は、入社時に雇用契約を結ばれることが多いと思います。
そのような形で労働の期間に定めがある方の退職方法ですが、この場合は、基本的には契約期間途中で退職(辞職)することは出来ません。
しかし、民法では下記のように表現がされています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(民法628条)
この『やむを得ない事由』が存在する場合は、退職することが認められます。
つまり所属する会社側と退職することに対して合意する必要があります。
仮に合意せずに退職を強行してしまった場合には、損害賠償の請求がされる場合があります。
実態は企業側が問題を大きくしたくないということで、
裁判になることは想像しづらいです。
可能性として請求される可能性があることは、知っておいた方がいいかもしれませんね。
1.2 期間の定めがない雇用契約の場合
『期間の定めが無い』場合の退職は、とてもシンプルです。
退職日の2週間前までに申告することでOKです。
これは民法でもおり、労働者の退職は自由と定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法627条1項)
2週間前までに退職を切り出せなかったとしても、退職することは可能ではありますが、その場合損害賠償の請求を行われる可能性もございます。
但し、細かいルールもあって、自由に退職が認められるのは月給制の場合であって何ヶ月先までの給与が確定している年俸制等の場合は、3ヶ月前までに退職すること申告しなければなりません。
会社の就業規則で退職のルールが決まっている場合
よくある話で会社の就業規則で退職は、半年前に申告すると決まっているため2週間前は退職を切り出していては辞めれないという話を聞きます。
しかし、日本では就業規則ではなく民法が優先されることを皆さんご存知でしょうか?
民法における「2週間前までの退職(辞職)の申し入れ」よりも長い期間を会社が定めていても、基本的には無効と考えられることが多いです。
なぜなら、先ほど記載した通り会社の就業規則や雇用契約よりも、法律の方が優先されるからです。
日本って守られていますねー!!
それでもオススメは円満退職です。
ここまで2週間で退職できることを話してきました。
しかしできるなら、円満に退職されることをオススメします。
なぜなら退職後も会社とはある程度連絡を取る必要があります。
・給与・保険・離職証明書・お客さんの引継・社内の人間関係 等
そんなとき気まずい環境ですと、円滑にコトが進まないこともありますし、最悪ひどい会社の場合は、給与を支払って貰えない!ってこともありえます。
もちろん退職するときに円満退社は、難しいことは理解していますが、それでも円満退職に近い格好で退職することをオススメします。
これから2週間以内に退職を検討されている方の、タメに少しでもなれば嬉しいです。
それでは!